2020-02-05 第201回国会 衆議院 予算委員会 第7号
なお、登録車及び軽自動車に対する補助については、サポカー補助金の創設が公表されたことによる買い控えを防ぐ観点から、サポカー補助金の対象車種が決定された令和元年十二月二十三日以降に新車新規登録された登録車及び新車新規検査届出された軽自動車が対象となります。
なお、登録車及び軽自動車に対する補助については、サポカー補助金の創設が公表されたことによる買い控えを防ぐ観点から、サポカー補助金の対象車種が決定された令和元年十二月二十三日以降に新車新規登録された登録車及び新車新規検査届出された軽自動車が対象となります。
自動車を運行の用に供しようとするときは、道路運送車両法上、国土交通大臣に現車を提示をいたしまして新規検査を受けて、その構造や装置が保安基準に適合することの確認を受けなければならないということとされております。
この型式指定が取り消された場合には、新規検査において、自動車メーカーは一台ごとに現車提示をすることが求められることになるわけでございまして、実質的には、自動車メーカーは大量生産、販売を行うことができなくなるといった効果がこの型式指定の取り消しにはあると考えております。
今回の改正では、自動車検査における民間の整備工場の業務範囲、これが拡大が盛り込まれておりまして、小型の貨物自動車の中古で購入した場合の新規検査、これを民間の整備工場でもできるようになるわけでございます。
まず、今回の改正で、貨物自動車を中古で購入した場合に受ける新規検査を民間整備工場で受けられるようになることは高く評価したいと思います。 さて、その民間整備工場では人手不足が進んでおります。日本自動車整備振興会連合会による平成二十六年度版自動車整備白書によれば、調査対象の四七・九%、約五割にも及ぶ整備事業場で自動車整備士が不足しております。
このため、平成六年には、一時抹消登録した中古車を再度登録する場合の中古新規検査につきまして、乗用車は改造により諸元が変更される蓋然性が低いことから、指定整備制度の対象に追加しております。 今般、ワンボックス型バンやライトバンなど、車体形状が乗用車に類似している小型貨物自動車につきまして、乗用車と同様、改造の割合が低いことが明らかになりました。
○田端政府参考人 この改正によりまして、年間約五万件の小型貨物自動車の中古新規検査につきまして、現在では自動車検査独立行政法人が行っている現車の保安基準への適合性審査、これを民間の整備事業者が実施できることとなります。
したがいまして、車体課税のグリーン化機能の強化の観点から、登録自動車と同様、最初の新規検査から十三年を経過した四輪車等について平成二十八年度から経年車重課を行うこととしております。
「軽自動車税においてもグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から十三年を経過した四輪車等について、平成二十八年度から約二〇%の重課を行うこととし、併せて軽課についても検討を行う」ということでございます。既に、登録車に係ります自動車税におきましては、平成十三年度から、いわゆるグリーン化特例といたしまして環境性能の優れた自動車の税率を軽減する特例措置が講じられているところであります。
先ほど来ありますように、今回の法案では軽自動車税についても二〇一六年四月一日から、最初の新規検査から十三年を経過した軽四輪等について重課を導入することとなっています。 総務省に伺います。新車を除く軽四輪車について重課がなされる場合、税率はどのようになりますか。
さらには、代替取得される車両の新規検査の申請、車両の重量税の免税届け出等、いろいろな手続がございまして、これらは、被災者や代理人の方と、軽自動車検査協会の事務所において、また対面でいろいろとやりとりをさせていただくことが必要であると考えてございまして、先生のお話でございますが、何とぞこういう、対面でやはり確実に手続をしなければならないという事情をぜひ御理解賜りたいというふうに考えてございます。
黒煙のみならず、軽油の未燃焼成分と言っております、そういったことに対しても規制を加えさせていただくということで、この方針は平成十八年に方針決定させていただきまして、さかのぼりますと、平成十九年の九月以降型式指定を取った車に対しては既に新規検査、新車を製造するときから既に導入されております。
○冬柴国務大臣 中古車を再度登録する際には、新規検査を実施いたしまして、道路運送車両法の保安基準に適合していることを確認して、そしてまた登録後においても、新車と同様に定期的な検査と点検整備を義務づけているところでございます。 しかし、それに乗らずに市中を走っているような車をもし現認した場合には、一年間に十万台以上、街頭検査というのを行っております。
○参考人(橋口寛信君) 東京いすゞ自動車の事案は、大型バスの新規検査の際に一部の部品を取り外した状態で車両重量を偽造して受検したと。不正に自動車車検証を取得した後に必要な部品を取り付けるということで、いわゆる二次架装を行ったものであるということで認識しております。 私は法人設立の平成十四年七月に理事長に就任して以来、常に厳正かつ公正な検査を実施するよう職員を指導、督励してきております。
○谷合正明君 新規検査の重点化ということについてはまた後ほど質問させていただきますが、現在、車検において不当にいわゆる合格の要求をするというようなトラブルがあると。平成十七年度におきましては、この自動車検査独立行政法人、全国九十三か所の検査場での不当要求行為の総件数というのが六百四十件、前年度から三十一件増えていると。
○谷合正明君 つまり、いわゆる新規検査の中身の充実というところに充てるんでしょうけれども、ということはやはり独立行政法人の経営責任を高める観点から、現在国が、特別会計が徴収している検査手数料の在り方、積算方法の見直しを検討するというような昨年十二月の見直し案というのは、これとは全く関係ない話だということでございますね。
四、自動車の不正な架装を行う事業者に対して、本法改正の趣旨に則り適切な指導を行うとともに、継続検査時の構造に関する審査については、自動車検査証により新規検査時以降の変更の有無を確認できるようにするなど、実施体制の確立を図ること。
そこで、私は注目すべき問題と見たのは、「月刊交通」二〇〇五年九月号で、「「トラック業界では、最大積載量を多くするために新規検査などを受検した後、「二次架装」をするのは常識です」と平然と供述した。」こういう実は大阪府警の交通捜査課長の文章が出ています。その中で、ダンプを所有する運送会社と架装業者から事情聴取したものが今の発言なんですね。
昨年、三菱ふそうトラック・バスの一〇〇%子会社の架装メーカー、パブコが新規検査等の受検の際、トラックの最大積載量をふやすため、車両重量を実際の状態より軽くして不正に車検を取得していた事件に絡んで、国土交通省は、今月の四日、ほかの架装メーカー四十七社でも、三年間に計八千六百七十台で同様の不正を行っていたとの調査結果を発表しました。
○峰久政府参考人 実際の仕事量とそれから要員のことでございますけれども、これは検査と登録、合わせまして考えてみますと、新規検査なども今は五百万件ぐらいというふうになっておりますけれども、トータルの量で、継続検査でありますとかあるいは構造等の変更検査あるいはいろいろなことを見ますと二千八百万件ぐらいで、ここのところ同等程度で推移しております。
まず平成十一年度分でございますが、自動車の新車新規登録台数が四百一万台で、新規検査の軽自動車を含めますと五百九十一万台、低燃費車特例の対象台数が百十四万台、減収額が百四十五億円でございます。 平成十二年度分でございますが、新車新規登録台数が四百十二万台、軽自動車を含めて五百九十七万台、特例対象台数が百五十九万台、減収百九十九億円。
さらに、新規検査時に現車提示を省略できることとなる完成検査終了証については、近年、自動車の品質が向上しており、また、外国からの輸入車が増加していることから、これに対応してその有効期間の見直しが求められております。
さらに、新規検査時に現車提示を省略できることとなる完成検査終了証については、近年、自動車の品質が向上しており、また、外国からの輸入車が増加していることから、これに対応してその有効期間の見直しが求められております。
まず、国産機の新規検査につきましては、型式証明を取得した航空機につきまして、製造者が検査し、確認をした場合には国の検査を省略するということでございますので、その国の検査の分がなくなるということで、費用、日程面での負担軽減となります。
これに対しましては、従来から取り組んでおります指定整備率の維持向上のための施策を一層促進する、それから今回の法改正によりまして中古新規検査と、それから国で不合格になった再検査、この再検査につきましては、指定自動車整備事業者の活用を一層図るという対応を図ることによりまして、国への現車提示を省略できるようにするというふうに考えております。
○政府委員(樋口忠夫君) 業務量増という立場から考えますと、中古新規検査につきましてはすべて国が今現在行っておりますので、その分が入ってくるという点におきましては従前どおりという、数値の中の動きでございますので問題ないかと思っております。ただ、その場合、中古車として確実に整備が行われていないということが一番問題になるかと思います。
それから先ほど、確認のためにもう一度ちょっと御説明申し上げたいと思いますが、中古新規検査の関係で、拒否することが可能であると私申し上げましたが、あれはユーザーの方でおれはやらないぞと言われたときには、それはそのとおりで結構だという意味でございます。ちょっと主語が抜けてお話をしたかと思いますので、改めましてその点申し上げます。
第二に、指定自動車整備事業制度を活用できる範囲を拡大し、抹消登録を受けた自動車の新規検査等の際及び継続検査等の再検査の際、運輸大臣への現車提示を省略できる制度を設けることとしております。